〜古物商許可申請が必要な方〜
以下のような行為をする場合に古物商の許可を得る必要があります。- 古物を売買したり、交換する。
- 古物を第三者から委託を受けて、売買したり、交換する。
- 古物の買い取りを行わず、古物の売却しか行わない。
- 自己が売却した物品をその売った相手方から買い受けることのみを行う場合。
・金券ショップ
・リサイクルショップ
・中古車販売
・古着屋
・古本屋
・せどり(業とする目的で古本屋などで書籍を買い受け、ヤフーオークションやアマゾンなど、インターネット上で当該書籍を販売すること)
など。
★無許可営業は3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります!
〜 古物とは 〜
- @ 一度使用された物品
- あまり深く考える必要はなく、単に「一度でも使用されたもの」と考えていただければよいかと思います。
- A 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- 例えば、「お歳暮でもらった贈答品で開封していないもの」などは、もはや新品とは言えず、こういったものを買い受け、売却する場合は古物商の許可を得る必要があります。
- B これらの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
- 「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。
ここでいう「物品」とは
「商品券、乗車券、郵便切手、その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物」が含まれます。
ただし、
「大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるもの」は除かれます。
■ 古物営業法施行規則で定められている古物13品目はこちら。
当事務所古物商許可申請代行対応地域
【兵庫県】
神戸市(中央区・北区・西区・垂水区・須磨区・灘区・東灘区・兵庫区・長田区)
相生市・赤穂郡上郡町/明石市/赤穂市/朝来市/芦屋市/尼崎市/淡路市
伊丹市/加古川市・加古郡(播磨町・稲美町)/加西市/加東市・小野市
川西市・川辺郡猪名川町/篠山市/三田市/宍粟市/洲本市/高砂市
宝塚市/たつの市・揖保郡太子町/丹波市/豊岡市・城崎町・竹野町/
/西宮市/西脇市・多可郡/姫路市/三木市/南あわじ市/養父市
神崎郡(福崎町・市川町・神河町)/佐用郡佐用町/美方郡
【大阪府】
大阪市/豊中市・池田市/箕面市/茨木市/高槻市・三島郡/
摂津市・吹田市/枚方市・交野市/寝屋川市/門真市・守口市/豊能郡/
四条畷市・大東市/東大阪市/八尾市/柏原市/堺市・狭山市/
泉大津市・和泉市/高石市/岸和田市/貝塚市/泉佐野市・泉南市・阪南市
松原市/羽曳野市・藤井寺市/富田林市・南河内郡/河内長野市/
忠岡町・島本町/熊取町/田尻町/岬町・太子町・河南町・千早赤阪村
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