〜古物商許可を受けられない場合〜
古物営業法第4条により、次の各号に該当する場合は古物商許可申請をしても許可されません。1. | 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
2. | 罪種を問わず禁固以上の刑に処せられ、又は第31条(無許可営業・不正許可申請・営業停止命令違反・名義貸し等)に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45条)第247条(背任)、第254条(遺失物等横領)若しくは第256条第2項(有償での盗品譲受け)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者 ☆執行猶予期間中は申請できません。 |
3. | 住居の定まらない者 |
4. | 第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。) |
5. | 第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの |
6. | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、そのものが古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。 |
7. | 営業所又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者 |
8. | 法人で、その役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの |
当事務所古物商許可申請代行対応地域
【兵庫県】
神戸市(中央区・北区・西区・垂水区・須磨区・灘区・東灘区・兵庫区・長田区)
相生市・赤穂郡上郡町/明石市/赤穂市/朝来市/芦屋市/尼崎市/淡路市
伊丹市/加古川市・加古郡(播磨町・稲美町)/加西市/加東市・小野市
川西市・川辺郡猪名川町/篠山市/三田市/宍粟市/洲本市/高砂市
宝塚市/たつの市・揖保郡太子町/丹波市/豊岡市・城崎町・竹野町/
/西宮市/西脇市・多可郡/姫路市/三木市/南あわじ市/養父市
神崎郡(福崎町・市川町・神河町)/佐用郡佐用町/美方郡
【大阪府】
大阪市/豊中市・池田市/箕面市/茨木市/高槻市・三島郡/
摂津市・吹田市/枚方市・交野市/寝屋川市/門真市・守口市/豊能郡/
四条畷市・大東市/東大阪市/八尾市/柏原市/堺市・狭山市/
泉大津市・和泉市/高石市/岸和田市/貝塚市/泉佐野市・泉南市・阪南市
松原市/羽曳野市・藤井寺市/富田林市・南河内郡/河内長野市/
忠岡町・島本町/熊取町/田尻町/岬町・太子町・河南町・千早赤阪村
神戸市(中央区・北区・西区・垂水区・須磨区・灘区・東灘区・兵庫区・長田区)
相生市・赤穂郡上郡町/明石市/赤穂市/朝来市/芦屋市/尼崎市/淡路市
伊丹市/加古川市・加古郡(播磨町・稲美町)/加西市/加東市・小野市
川西市・川辺郡猪名川町/篠山市/三田市/宍粟市/洲本市/高砂市
宝塚市/たつの市・揖保郡太子町/丹波市/豊岡市・城崎町・竹野町/
/西宮市/西脇市・多可郡/姫路市/三木市/南あわじ市/養父市
神崎郡(福崎町・市川町・神河町)/佐用郡佐用町/美方郡
【大阪府】
大阪市/豊中市・池田市/箕面市/茨木市/高槻市・三島郡/
摂津市・吹田市/枚方市・交野市/寝屋川市/門真市・守口市/豊能郡/
四条畷市・大東市/東大阪市/八尾市/柏原市/堺市・狭山市/
泉大津市・和泉市/高石市/岸和田市/貝塚市/泉佐野市・泉南市・阪南市
松原市/羽曳野市・藤井寺市/富田林市・南河内郡/河内長野市/
忠岡町・島本町/熊取町/田尻町/岬町・太子町・河南町・千早赤阪村
古物商許可についての無料メール相談も行っております。
→ 無料メール相談をする。